今月の事務所便りより

新型コロナに係る傷病手当金の支給に

関するQ&Aが改訂されています

 

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が改訂され、新たに7つのQが追加されました。例えば、次のようなものです。

〇被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

⇒傷病手当金の支給対象となりうる。

〇被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等において、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

⇒傷病手当金の支給対象となりうる。

ほかにも、

〇傷病手当金の支給申請にあたり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か

〇傷病手当金の支給申請関係書類として「宿泊・自宅療養証明書」が提出された場合に、これを医師の意見書として取り扱ってよいか

〇被保険者が、新型コロナウイルスの治癒後にも、事業主から感染拡大防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか

〇事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか

〇海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合は、何をもって労務不能な期間を判断すればよいか

といった事項について回答が示されています。

 

(事務所便りR4.8月号より抜粋)

敦賀商工会議所 緊急経営相談会のご案内

敦賀商工会議所会員様向け緊急経営相談会が下記の要領で開催されます。

当事務所では雇用・労務に関するご相談を担当させていただきます。

労使間トラブルや、雇用維持、育成に向けた助成金等に関する相談がございましたら

是非、当事務所もしくは敦賀商工会議所中小企業相談所にご連絡ください。

(尚、相談会での対応は敦賀商工会議所会員様に限ります。)

 

日時:7月21日(木)10:00~16:00(1相談につき1時間まで)

会場:敦賀商工会議所 各会議室<オンライン相談も対応>

初回相談無料
( 30分から1時間程度 )

お電話でのご相談は

0770-23-3088
平日 9:00~17:00

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