業務内容

手続きのお手伝いをします!

労働社会保険手続業務

労働社会保険手続業務の代行が許されるのは社会保険労務士のみです。
労働社会保険への適正な加入は、健全な職場の環境づくりには欠かせないものです。
しかし、労働社会保険の手続きは煩雑で制度の理解にも苦労を要するものとなっており、労務担当者様には相当の負担があるようです。
これらの負担を軽減し本業に専念していただけるよう労働社会保険手続業務のほとんどを代行いたします。

❶ 労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届

法改正の多い労働社会保険の諸手続きについて、会社の皆様の負担を軽減することができます。また、電子申請システムを導入し、より素早い処理を実現いたします。

❷ 各種助成金の申請

労働社会保険手続業務の一つに助成金の申請代行があります。助成金は、要件に該当し、期限内に適正な手続きをすれば、だれでも受給できるものです。しかし、実際には、「どんな助成金があるかわからない。」「自社が要件に該当しているかわからない。」「手続が複雑すぎてわからない。」と、受給できていない会社が多くあります。当事務所では、助成金が利用できるかの確認から手続き代行までお手伝いさせていただきます。

❸ 就業規則・36協定の届け出

法改正に対応した就業規則、また、労働環境にしっかりと配慮した時間外・休日協定(36協定)の届け出を代行、支援します。

❹ 労働災害手続代行

もし労働災害が発生したら会社はどうすればよいでしょう。
労働災害の手続きは、労災を被った本人またはその家族がおこないます。しかし、多くの企業は従業員の負担を軽減するために、企業側で手続きの支援をしています。
ただ、企業も労災に慣れていないためスムーズに支援出来ないことが多いようです。当事務所では本人より手続代行の依頼を受けた上で、労災手続を代行させていただきます。
労災申請は、傷病補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付等があり、災害の状況によって適切な給付申請が必要です。
また、休業4日以上の労働災害が発生したら、遅滞なく労働基準監督署に死傷病報告書を提出しなければなりません。

ご相談にのります!

労務管理の相談指導業務

人事・労務管理の専門家の目でそれぞれの職場にあった、きめ細やかなアドバイスを行っています。

❶ 雇用管理などに関する相談

顧問契約を締結させていただくことにより継続的なサポートが可能です。従業員の入社時、退職時だけでなく、結婚した時、出産した時、病気になった時等どうすればいいか不安を感じる場面でも必要なサポートさせていただきます。

❷ 人事・賃金・労働時間の相談

従業員の労働時間、休日、賃金等は会社が自由に決めていいものと思われがちですが違います。それぞれ法規制があり、法定労働時間、有給休暇、最低賃金等詳細に定められています。会社が人事の決定をする際、問題がないか、違法でないか、その都度ご確認させていただきます。

就業規則作成、変更の指導相談

従業員10人以上の会社には就業規則作成の義務があります。しかも法改正がある度、内容を変更する必要があります。これを専門家なしで実行するのは至難の業です。何年も前に作成したきりだとか、ネット上のサンプルをそのまま使っているとか、その様な会社も少なくないかもしれません。労務管理上非常にリスクがあります。

労使間でトラブルが発生した時、まず、立ち戻るのは就業規則です。規定を確認することによりトラブルを収める力が就業規則にはあります。逆に不備のある就業規則はトラブルを更に炎上させる危険もはらんでいます。また、労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は、同法に定める基準が適用されます。

当事務所では会社の現状をヒアリングし、職場ごとの環境にあった、良好な労使関係を維持するための就業規則の作成・見直しをいたします。

年金相談業務

年金は日本に住む多くの人が興味のある話題ではないでしょうか。年金は法改正のたびに複雑化しており、非常に理解することが困難な制度となっております。「老齢年金」以外にも「障害年金」や「遺族年金」といった給付制度や「離婚時の厚生年金保険の分割制度」などの仕組みがあります。こういった制度を知らないだけで、本来受けられるはずの年金を受けられないケースもあります。

当事務所では、個人の皆様からも年金に関するご相談に応じています。
複雑な年金制度をどなたにも分かりやすく説明し、ご自身の年金についてご理解いただき、必要に応じ各種手続をお手伝いいたします。

ほかには、こんなことも

ADR(裁判外紛争解決手続き)代理業務

ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決をはかるものです。
不当に解雇されたとか、残業代が未払いだとか労働に関する問題が発生した場合にADRによる早期解決をはかることが出来ます。

 

【特定社会保険労務士について】
ADR代理業務は、特定社会保険労務士が行うことができる業務です。
特定社会保険労務士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。

社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。(当事務所では平成25年に特定の付記をしております)

給与計算代行

給与計算は毎月必ずしなければならない面倒な作業です。
事業主自らが作業する場合は給与締日から一定期間拘束されてしまいます。
労務担当者が作業する場合でも法律にあった計算が出来ているか、また、他の従業員の給与がわかってしまい、情報が洩れるのでは、との心配があります。
専門家である社会保険労務士に任せることによって上記のお悩みや心配事を解消できます。

初回相談無料
( 30分から1時間程度 )

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平日 9:00~17:00

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