今月の事務所便りより

働き方・休み方改善ポータルサイトに

「特別休暇制度導入事例集2023」が

公表されています!

 

厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」に2月末、「特別休暇制度パンフレット2023」が掲載されました。同省では特別休暇制度の導入を推進しており、パンフレットには様々な特別休暇制度や導入企業の事例が紹介されており、参考になります。

 

◆特別休暇制度とは?

特別休暇制度とは、休暇の目的や取得形態を会社が任意に設定できる法定外休暇のことです。法律で定められた法定休暇(年次有給休暇、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、生理休暇)とは異なります。

 

◆特別休暇制度導入の目的と留意点

従業員個々の事情に応じ、多様で柔軟な働き方・休み方を自ら選択できるようにすることで、生産性向上や多様な人材の確保につながるとしています。ただ、制度導入にあたっては、年次有給休暇の取得促進がまずは重要であり、特別休暇制度の導入によって、年次有給休暇の取得を阻害しないよう留意することが重要としています。

 

◆年次有給休暇の取得促進に資する特別休暇

年次有給休暇とは別に有給で設けられていることで、体調不良等に備えた年次有給休暇の取得控えを防止し、年次有給休暇の取得促進につながっている特別休暇です。病気休暇(有給)や、家族の看護等のための休暇(有給)などがあります。

 

◆予測できない事情に備えた特別休暇

予測できない事情や思いがけない事態が生じた際に、安心して休めるようにするための特別休暇です(有給とするか無給とするかは会社が定めるところによる)。犯罪被害者等の被害回復のための休暇制、裁判員休暇制度、災害休暇(被災時の休暇)、病気休暇、家族の看護等のための休暇などがあります。

 

◆従業員の多様な活動を支援する特別休暇

従業員のボランティアや地域活動、自己啓発などを後押しする、もしくはそのきっかけ作りとなる特別休暇です。ボランティア休暇やドナー休暇、自己啓発休暇などがあります。

 

【厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」】

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/

 

(事務所便りR6.4月号より抜粋)

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