2026年7月15日
今月の事務所便りより
「公益通報ハンドブック 改正法(令和8年12月施行)準拠版」が消費者庁より公表されています!
本ハンドブックは公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめたもので、本年12月1日から施行される改正法に準拠した内容となっています。施行に備えて目を通しておきましょう。
◆公益通報者保護法とは?
公益通報者保護法は、公益のために勤務先の法令違反を通報した労働者の保護や事業者の体制整備に関する規定が定められた法律です。
◆改正内容(令和7年6月改正・令和8年12月施行)
①体制整備の徹底と実効性の向上(勧告に従わない場合の命令権、命令違反時の刑事罰の新設等)、②公益通報者の範囲拡大(フリーランスおよびフリーランスであった者を追加)、③通報妨害や通報者探索行為の禁止(正当な理由なく公益通報を妨げる行為を禁止し、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とする等)、④通報を理由とする不利益取扱いの抑止・救済(通報後1年以内の解雇または懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定する規定、通報を理由に解雇や懲戒処分を行った行為者および企業に対する刑事罰の新設など)
◆事業主の義務(常時使用労働者数300人以下の事業主は努力義務)
① 従事者指定義務
通報の受付け、調査等に従事する者の指定が義務付けられています。従事者には、通報者の氏名等に関する守秘義務(罰則あり)が課せられます。
② 体制整備、周知等義務
内部公益通報窓口の設置や内部規程の策定、不利益取扱いや通報妨害・通報者探索の防止等公益通報に適切に対応するための体制整備、労働者等に対する周知等が義務付けられています。
【参考】
消費者庁ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/#r7_amendment
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5717.html#secondSection
(事務所便りR8.8月号より抜粋)


